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平成30年12月もはや中盤。会社にお勤めの皆さんは、総務課や経理課などから、とっくに年末調整の書類がまわってきているのでは?もう締切が済んじゃったよという人もいるかもしれませんね。
私も勤めていたときは、自分で必要なことだけを記入して、生命保険料控除証明書だけを添付して、ささっと済ませていたものです。
しかし、今年はオットから「わからないから書いておいて」と渡された書類をハイハイと受け取ったものの、今年は開業届を提出したので青色申告をする予定の私。記入に悩んでしまいました。
近年、税制上は配偶者の扶養内でありながら「プチ起業」をしている主婦が多いと聞きます。しかし、ネット上では、パート従事者(給与所得者)の記入方法については記事があれど、配偶者が個人事業主といった場合の書き方については、情報がほとんどありませんでした(探し方?)…。
お友達にも聞きまくり、最終的には税務署に電話をして書き方を教わりましたので覚書しておきます。
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申請書
今回メモをするのは、平成30年分 給与所得者の配偶者控除など申請書 の書き方です。
拡大してみます。配偶者の合計所得金額を記入する欄があります。
まだ12月も仕事があるのに?という方は、記載がありますが「みつもり額」で大丈夫です。
基本的には、起業をして事業収入がある人が記入すると仮定しますね。記入するのは、事業所得(2)赤で囲んだ欄です。
さて、記入していくか…と思うのですが、「所得」について少し知っている方、迷いませんか?
必要経費等b 経費とは?控除はどこいった?
収入金額等aについては、大変わかりやすいですよね。事業で得られた収入になります。たとえば、クラウドソーシングなどを利用している人は、システム利用料が引かれる前の支払額が収入です。
問題は必要経費等bです。
この書類は裏面に説明書きがあり、事業所得(2)の考え方については、以下のように書かれています。
〔事業所得の金額〕
事業所得の金額は、総収入金額から必要経費(収入を得るために必要な売上原価、販売費・一般管理費その他の費用)を控除した後の金額となります。
(注) 家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(家内労働者等)の事業所得及び雑所得の必要経費の額の合計額については、65万円(収入金額を限度とし、他に給与所得がある場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額とします。)まで認められる特例があります。

個人事業主の所得って、収入から経費だけじゃなくて65万円も控除された額なんじゃないの?
結論:必要経費等に65万控除も含んで良い

税務署に聞くのが、確実で、てっとりばやいやろな
と考えました。教えていただいた方にも賛同をいただき、電話をしました。
控除額は青色申告の方法で異なります
青色申告といっても、控除額は65万円の人と、10万円の人がいると思います。ここでは、触れませんが、たしか確定申告で必要な帳簿や書類が異なるのでしたよね。
会計ソフトを使う人も多いので、多くの人は65万控除を狙うんだと思いますが、念の為、ご自分が、どちらで申告する予定か確認しましょう。
所得がマイナスになりそう? ならば 0(ゼロ)で良い
事業収入が少なく、いわゆる経費と控除額(65万円)をひいたらマイナスになっちゃう…そんな人は、所得金額(a-b)は0(ゼロ)の記入で良いそうです。
所得がないのかぁ…と残念な気持ちにはなりますけどね…。
さいごに
「バリバリ稼いで配偶者控除から外れたって良い」「今年は控除が受けられる範囲内で…」と、個人事業主でも色々な人がいるはずですが、まだまだ情報は少ないですね。
また、上の写真にもあるように、控除を受けるためには、色々な所得を合計した額が必要です。じつは、保険金や、懸賞当選金、競馬・競輪の払い戻し金なども!?一時的な収入になります。
控除内だと思っていたのに…ということにならないよう、不明点はさくっと税務署に聞くのがてっとり早いかもしれませんねぇ…。
毎年悩ましい税金関係…こんな内容も書いております。毎年悩んでるな、私。
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